耐震性に関する建築基準法関連の変換
・大正12年 関東大震災
・昭和25年 建築基準法・同施行令の制定
・昭和34年 建築基準法施工令改正
・昭和43年 十勝沖地震
・昭和45年 建築基準法施工令改正
・昭和53年 宮城沖地震
・昭和56年 新耐震基準の為、建築基準法施行令改正
・平成07年 阪神淡路大震災
・平成12年 建築基準法施工令改正
・平成15年 宮城県北部連続地震
・平成16年 新潟県中越地震
となっており、平成17年現在 全国約4,700万戸の住宅の内、耐震偽装建物を除く
約1,540万戸が
耐震性に不安があることが分かりました。
* 戸建木造住宅の自己診断チェックポイント *
1 今住んでいる住宅は平成12年以前 に建てられた。
2 基礎にひび割れがある。
3 外壁に黒ずみ、ひび割れがある、過去に雨漏りがあった。
4 家のまわりの地盤に段差がある。
5 最近シロアリを見た。または、近所でシロアリ処理をしていた。
6 室内のドアが勝手に開閉する。
7 台風や弱い地震のときでもよく揺れる。
8 室内の床が傾いている。
9 室内の壁や浴室のタイルがひび割れている。
10 壁の量が少ない。
現在の建物に不安のある方、または上記項目に一つでもあてはまる項目があれば耐震診断を
受けることをお勧めします。
また、昭和56年以前の建物の耐震診断・補強工事には補助金が交付されますので
大阪市にお住まいの方は 大阪市立住まい情報センターにご相談ください。
住まい情報センター TEL 06-6242-1160
* マンションの耐震診断について *
私自身も分譲マンションに住んでおり、耐震診断等について
個人的な考え方を記しますのでよろしければ参考にして下さい。
* 耐震診断を行う場合、建物の劣化・構造・設備を総括して耐震診断・耐震補強を実施する事。
* 昭和56年(旧構造設計基準)以前の建物は補助金を活用し耐震診断の上、耐震補強又は建て替え工事を
実施する。
* 昭和56年(新耐震基準)から平成12年までに建設された建物でも、出来れば耐震診断により耐震グレードを
判定し、必要な補強を施す。 また大規模修繕工事と時期が合えば同時に実施する。
* 平成12年(施行令改正)後の建物でも長期の景気低迷の中、限度を超えた価格競争が行われて
いる建物が多く、現況調査・竣工図・確認申請書・構造計算書・工事監理報告書等を確認する。
* 日本建築学会では建物部位の耐震性能グレードをS・A・Bの3ランクで表示しており、
現行基準では民間マンションのIs指標値は0.6以上(Bランク)で建築基準法(最低限度の安全性の確保
が目的)を満たすように定められており、Is指標値0.6未満は不適格であり、
耐震診断により耐震グレードを判定できます。
* 売買契約や賃貸借契約の時の資産価値を高める為にも耐震診断をお勧めします。